高山市出産育児一時金
高山市国民健康保険の加入者が出産された場合に出産育児一時金を支給します。妊娠12週以上であれば、死産・流産でも支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 産科医療補償制度加入機関で出産した場合は1児につき50万円、未加入機関の場合は1児につき48万8千円を支給します。
- 対象
- 高山市国民健康保険の加入者で出産された方
高山市国民健康保険の加入者が出産された場合に、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金の支給額は、産科医療補償制度加入機関で出産した場合は1児につき50万円、未加入機関の場合は1児につき48万8千円です。出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されません。
出典:
高山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-02-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。