障害児通所支援等利用者負担額助成
障害児通所支援などを利用する際の利用者負担額を助成します。通所受給者証の申請時に手続きが必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 中央区内に住所があり、通所受給者証の交付を受けた障害児の保護者で、障害児通所支援等の利用者負担額が発生している方
障害児を持つ家庭の子育てを支援し、障害児福祉の向上に資することを目的として、障害児通所支援等の利用者負担額を助成します。
対象は、中央区の区域内に住所を有し、通所受給者証の交付を受けた障害児の保護者のうち、障害児通所支援等の利用者負担額が発生している方です。対象サービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。
本助成を受けるためには、サービス利用に係る申請(更新含む)時に申請書の提出が必要です。区が障害児通所支援事業所に対し、助成決定者の利用者負担額を含めて国給付費を支払うため、事業所への利用者負担額の支払いはなく、請求の手続きは不要です。
出典:
中央区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2025-02-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。