特定不妊治療医療費助成制度
体外受精や顕微授精と併せて行った先進医療などの費用を助成します。東京都の助成の交付決定を受けていることが条件で、区の窓口で申請します。
要点まとめ
- もらえる額
- 1年度あたり上限10万円、最大で通算6年度
- 対象
- 東京都の特定不妊治療費助成事業の交付決定を受け、中央区内に住所がある方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1年度あたり上限10万円、最大で通算6年度
- 対象
- 東京都の特定不妊治療費助成事業の交付決定を受け、中央区内に住所がある方
保険適用された特定不妊治療(体外受精および顕微授精)と併せて行った先進医療にかかった費用の一部を助成します。令和8年4月1日以降に開始した治療については、保険診療の体外受精・顕微授精と併用した先進医療に係る費用も対象となり、申請受付は令和8年10月1日から始まります。
対象は、東京都の特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている方、中央区内に住所がある方、同年度で上限額を超える助成を受けていない方のすべてに該当する方です。助成内容は、東京都から受けた助成金を除いた額に対し、1年度あたり10万円を限度に、最大で通算6年度助成します。
申請期限は東京都の交付決定通知の発行日から1年以内です。申請書、受診証明書、東京都の承認決定通知の原本、振込口座番号が確認できる書類などを持参し、保健所・保健センターの窓口で申請してください。
出典:
中央区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2026-09-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。