ひとり親家庭ホームヘルプサービス
日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に、ホームヘルパーを派遣して日常生活の世話などの援助を行います。利用者負担額は所得に応じて決まります。
- 種別
- サービス
- 対象
- 日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭
日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間、その生活を援助するホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要な援助を行うことにより、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする事業です。
ホームヘルパーの派遣時間は、1時間を単位として1回につき1時間以上8時間以内です。利用者負担額は所得に応じて決まります。生活保護法による被保護世帯及び当該年度の市町村民税が非課税の世帯は無料です。
出典:
小平市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。