障害児福祉手当
重度の障がいがあり日常生活で常時の介護が必要な、在宅の20歳未満の方に支給されます。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額1万6,560円
- 対象
- 重度の障がいがあり日常生活で常時の介護が必要な在宅の20歳未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額1万6,560円
- 対象
- 重度の障がいがあり日常生活で常時の介護が必要な在宅の20歳未満の方
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方が対象です。施設に入所している場合や、障がいを理由とする公的年金を受けている場合は対象となりません。
手当の月額は1万6,560円です(令和8年4月から)。支給は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが行われます。受給資格者本人やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上の場合は支給されません。
申請は住所地の市区町村の窓口で行います。小平市では健康福祉部障がい者支援課が窓口です。
出典:
小平市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。