心身障害児福祉手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者に支給されます。所得制限があり、申請して受給資格の認定を受けることが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額7,750円(所得により3,800円の場合があります)
- 対象
- 心身に障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額7,750円(所得により3,800円の場合があります)
- 対象
- 心身に障がいのある20歳未満の児童を扶養している保護者
小平市に住所を有する保護者で、20歳未満の児童を扶養している方が対象です。対象となる児童は、身体に4級以上の障がいがある方、知的障がいの程度が軽度以上と判定された方、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方、指定難病または特殊疾病にり患している方です。保護者の前年の所得が規則で定める額以上の場合は支給されません。
手当の月額は7,750円です。受給者の前年の所得の額が規則で定める額以上の場合は3,800円となります。手当は、受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から支給されます。
児童育成手当を受けている期間中は、この手当は停止されます。手当を受けるには市長に申請し、受給資格の認定を受けることが必要です。
出典:
小平市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。