西東京市予防接種健康被害救済制度
予防接種により健康被害が起きた場合に、認定を受けて救済を受けることができる制度です。子どもの予防接種については子ども家庭課が申請の窓口です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 健康被害が厚生労働大臣に認定された場合、予防接種法に基づき医療費などの救済を受けることができます
- 対象
- 定期予防接種を受けたことによる健康被害があるかた
西東京市予防接種健康被害救済制度は、予防接種により健康被害が起きた場合、申請し認定されると救済が受けられる制度です。定期予防接種について、健康被害が定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済を受けることができます。対象となる子どもの定期予防接種は、ロタウイルス、B型肝炎、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌、五種混合、四種混合、BCG、水痘、麻しん風しん、麻しん、風しん、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん予防ワクチン、三種混合、不活化ポリオです。任意予防接種(おたふく、小児インフルエンザなど)を受けたことにより健康被害が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して請求を行います。
対象:定期予防接種を受けたことによる健康被害がある方です。接種を受けた年齢によっては、対象となる予防接種であっても該当しないことがあります。
申請方法:子どもの予防接種に関する申請手続きは子ども家庭課(電話:042-439-3511)にお問合せください。大人の予防接種に関する申請手続きは健康課(電話:042-438-4021)です。
出典:
西東京市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-07-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。