西東京市児童育成手当(育成手当)
ひとり親家庭等の状態にある児童を扶養するかたに、東京都の制度として手当を支給します。所得による条件があり、毎年6月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額13,500円を支給します
- 対象
- ひとり親家庭等の状態にある18歳になった最初の年度末までの児童を扶養する父または母もしくは養育者。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額13,500円を支給します
- 対象
- ひとり親家庭等の状態にある18歳になった最初の年度末までの児童を扶養する父または母もしくは養育者。所得制限があります
西東京市児童育成手当(育成手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的とした東京都の制度です。支給は2月・6月・10月の各15日頃に受給者本人の指定口座に振り込みます。申請のあった日の翌月分から支給開始となります。
対象:父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害を有する児童、父または母が生死不明である児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が保護命令を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁されている児童、婚姻によらず出生した児童、父母が不明な児童のいずれかに該当する児童を扶養(監護かつ生計維持)する父または母もしくは養育者です。年齢制限は18歳になった最初の年度末までです。所得制限があります。
申請方法:申請者および児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関口座のわかるもの、課税証明書、申請者の本人確認書類などをお持ちのうえ、窓口で申請してください。受給されている方は毎年6月に現況届の提出が必要です。児童に障害がある場合は、別途「児童育成手当(障害手当)」があります。
出典:
西東京市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。