西東京市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童を育成している家庭に手当を支給します。所得による条件があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1人目は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円、2人目以降は月額11,350円を加算します
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を別にしている児童を養育する父または母、もしくは養育者。所得制限があります
西東京市児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。18歳になった最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって養育している方が対象です。支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の各月10日頃に指定の口座に振り込みます。申請のあった日の翌月分から支給開始となります。
対象:父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害を有する児童、父または母が生死不明である児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が保護命令を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁されている児童、婚姻によらず出生した児童、父母が不明な児童のいずれかに該当する児童を養育する父または母、もしくは養育者です。請求者本人および扶養義務者等の所得制限があります。
申請方法:戸籍謄本、請求者等の個人番号に関する書類、請求者名義の金融機関口座のわかるものなどをお持ちのうえ、窓口で申請してください。受給資格者になった人は毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
西東京市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。