八千代市児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るため手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分以降、第1子は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円です。第2子以降は11,350円を加算します
- 対象
- 八千代市に居住し、18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者。所得制限があります
八千代市児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子・母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。支給月は1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日の年6回で、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
対象:八千代市に居住し、18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者です。児童の心身に政令で定める程度の障害がある場合は20歳になる誕生日の前日にあたる月まで手当を受けることができます。手当の支給額は、受給者本人または扶養義務者等の前年の所得額により、「全部支給」「一部支給」「全部支給停止」に分かれます。
申請方法:申請者の支給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、必ず事前に窓口で相談・面談の上、必要書類の案内を受けてください。認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。なお、受給開始から5年または受給要件発生から7年等を経過した場合、手当支給額が一部支給停止(半額)になる場合があります。
出典:
八千代市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。