伊勢崎市放課後児童クラブ利用者負担金助成事業・減免制度
放課後児童クラブの利用者負担金を助成・減免する制度です。世帯の課税状況によって助成額が異なります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 生活保護を受けている場合は利用者負担金の全額、市民税非課税世帯は利用者負担金の2分の1(月額上限5,000円)、所得割非課税・均等割のみ課税世帯は利用者負担金の4分の1(月額上限2,500円)を助成・減免します
- 対象
- 放課後児童クラブを利用する児童の保護者で、生活保護を受けているかた、市民税が非課税のかた、市民税の所得割が非課税で均等割のみ課税されているかた
伊勢崎市放課後児童クラブ利用者負担金助成事業・減免制度は、放課後児童クラブの利用者負担金を助成・減免する制度です。保護者が生活保護を受けている場合は利用者負担金の全額、保護者の市民税が非課税である場合は利用者負担金の2分の1の額(月額上限5,000円)、保護者の市民税の所得割が非課税であって均等割のみ課税されている場合は利用者負担金の4分の1の額(月額上限2,500円)を助成・減免します。
対象:放課後児童クラブを利用する児童の保護者で、生活保護を受けているかた、市民税が非課税のかた、市民税の所得割が非課税で均等割のみ課税されているかたです。
申請方法:市の窓口で申請してください。申請時期は上半期が9月から10月頃、下半期が3月頃です。詳しくは市のページで確認してください。
出典:
伊勢崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。