流山市妊婦のための支援給付
妊娠期の負担を軽減するため、伴走型支援と組み合わせて給付金を支給します。妊娠届出時と新生児訪問時の2回に分けて支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円、胎児の数の届出後に妊娠しているお子さん1人あたり5万円を支給します
- 対象
- 流山市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた妊婦のかた
流山市妊婦のための支援給付は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)と合わせて一体的に実施する制度です。令和7年4月1日より、出産・子育て応援給付金事業から移行しました。妊婦給付認定を受けた方には、経済的支援として「妊婦支援給付金」が支給されます。
対象:申請時点で流山市に住民票があり、妊娠をし、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた方、または令和7年4月1日以降に出産し、妊婦給付認定後に胎児の数の届出をした方です。胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
申請方法:専門職による「妊娠届出面談」か「新生児訪問」「こんにちは赤ちゃん訪問」時に、申請書類をお渡ししています。支給額は、妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円、胎児の数の届出後に妊娠しているお子さん1人あたり5万円です。申請期限は、胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過する日まで(胎児の数の届出後は出産予定日の8週間前から起算して2年を経過する日まで)です。
出典:
流山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。