台東区児童育成手当(障害手当)
障がいのある児童を養育している方に、児童の20歳の誕生月まで手当を支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額15,500円
- 対象
- 身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症などの障害がある児童を養育している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額15,500円
- 対象
- 身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症などの障害がある児童を養育している方
台東区児童育成手当(障害手当)は、障がいのある児童を養育している方に対して、児童の20歳の誕生月まで支給される手当です。身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症などが対象です。児童が児童福祉施設に措置入所しているときは、申請できません。
対象:上記の障害等がある児童を養育している方です。所得制限があります。所得の高い方が申請者(受給者)となります。
申請方法:申請者および児童の戸籍謄本、運転免許証等の本人確認ができるもの、申請者名義の預金通帳、身体障害者手帳・愛の手帳など、個人番号カードまたは通知カード等をご用意の上、申請してください。手当は、申請日の属する月の翌月から開始され、2月・6月・10月に口座振込で支給します。
出典:
台東区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。