伊丹市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童を育成している家庭に手当を支給します。所得による条件があり、請求した月の翌月分から支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給で第1子は月額48,050円、第2子以降は月額11,350円を加算します(令和8年4月分より)。一部支給の場合は所得に応じて減額されます
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を別にしている児童を監護している母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは養育者。所得制限があります
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童を育成している家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障害がある児童などに該当する児童を監護している母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは養育している養育者です。支給対象児童は18歳になる年の年度末(3月31日)までの児童と、一定の障がいのある20歳未満の児童です。
申請方法:申請した翌月分からが支給の対象となり、振り込みは年6回です。手当額は申請する人や同居の扶養義務者の所得によって決定されます。
出典:
伊丹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。