厚木市児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭に支給されます。所得制限があり、申請には市長の認定が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人のとき月額48,050円、児童2人以上のときは2人目以降1人につき月額11,350円を加算します。所得に応じて一部支給となる場合があります
- 対象
- 市内に居住し、支給要件に該当する児童を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父又は当該父母にかわって養育しているかた。所得制限があります
厚木市児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象となる児童は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者です。手当額は、児童1人のとき月額48,050円(全額受給の場合)、児童2人以上のときは2人目以降1人につき月額11,350円が加算されます。所得に応じて一部支給となる場合があります。
対象:市内に居住し、支給要件に該当する児童を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父又は当該父母にかわって養育しているかたです。所得制限があります。
申請方法:必要書類を添えて子育て給付課窓口で申請し、市長の認定を受けた後、支給されます。
出典:
厚木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。