春日部市交通遺児援護金
交通事故で父母または両親を亡くしたお子さんを監護するかたに援護金を支給します。所得制限はなく、年2回支給します。
要点まとめ
- もらえる額
- 年2回、1人につき24,000円を支給します
- 対象
- 満18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、父・母または両親が交通事故により死亡したお子さんを、現に同居し監護しているかた。所得制限はありません
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 年2回、1人につき24,000円を支給します
- 対象
- 満18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、父・母または両親が交通事故により死亡したお子さんを、現に同居し監護しているかた。所得制限はありません
春日部市交通遺児援護金は、交通事故で父母または両親を亡くしたお子さんを監護するかたに援護金を支給する事業です。支給額は年2回、1人につき24,000円です。令和8年度から16,000円から24,000円に増額されました。支給は年2回、9月と3月です。支給対象年齢は令和8年4月1日から義務教育修了年代から高校生年代へ延長されました。
対象:満18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、父・母または両親が交通事故により死亡したお子さんを、現に同居し監護しているかたです。市内住所があることが条件です。所得制限はありません。
申請方法:交通遺児援護金認定請求書に必要事項を記入し、戸籍謄本などの必要な書類を添えて、市役所本庁舎3階こども育成課に申請してください。
出典:
春日部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。