春日部市障害児福祉手当
重度の障害により日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満のかたに手当を支給します。所得制限があり、年4回まとめて支給します。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年4月改定)を支給します
- 対象
- 身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満のかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月改定)を支給します
- 対象
- 身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満のかた。所得制限があります
春日部市障害児福祉手当は、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満のかたに支給する手当です。手当額は月額16,560円(令和8年4月改定)です。手当は年4回、2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ支給します。身体障害者手帳や療育手帳とは認定基準が異なるため、原則として専用の診断書により申請します。受給資格を取得した後は、毎年8月上旬から9月上旬にかけて現況届の提出が必要です。
対象:身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満のかたです。身体障害者手帳1級の一部・2級の一部、療育手帳マルA相当などが目安です。所得制限があります。児童福祉施設などに入所している場合は対象になりません。
申請方法:申請書、診断書、身体障害者手帳・療育手帳、金融機関の通帳などの必要なものを持って、市役所本庁舎3階障がい者支援課で申請してください。
出典:
春日部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。