佐世保市児童扶養手当
ひとり親家庭などのかたに、児童の養育費の一部として手当を支給します。所得制限があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から、全部支給は第1子が月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円です。一部支給の場合は所得に応じて減額されます
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護・養育しているかた
佐世保市児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護・養育しているかたに支給する手当です。対象の児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかたで、一定の障がいを有する場合は20歳未満です。
手当の月額は、令和8年4月分から、全部支給が第1子48,050円、第2子以降は1人につき11,350円です。一部支給の場合は、所得に応じて第1子48,040円〜11,340円、第2子以降11,340円〜5,680円となります。請求者本人と同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当の一部または全部が停止されます。
申請方法:子ども未来部子ども支援課へ認定請求をしてください。認定から5年または支給要件に該当するようになってから7年を経過したときは減額の対象となるため、減額されないための手続きが必要です。
出典:
佐世保市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。