障がい児福祉手当
重度の障がいがあり常時介護を必要とするお子さんに手当を支給します。20歳未満の方が対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 重度の障がいがあり常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに、月額で手当を支給します。
障がい児福祉手当は、常時介護を必要とする、重度の障がいをもつ児童(20歳未満)に支給します。対象者は20歳未満で重度の障がいをもつ、在宅の障がい児です。必要な書類は印鑑、診断書、住民票謄本、身体障がい者手帳又は療育手帳です。
出典:
高山村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの公開日:2018-08-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。