特別児童扶養手当
障がいのあるお子さんを養育する方に手当を支給します。障がいの程度によって金額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童を養育する方に、1級は月額5万8,450円、2級は月額3万8,930円を支給します。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。対象者は20歳未満の重度障がい児の父母又は父母以外の養育者です。手当月額は1級該当児童が月額58,450円、2級該当児童が月額38,930円です。
出典:
高山村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの公開日:2026-05-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。