児童手当 新着
月額:3歳未満 第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円/3歳から高校生年代 第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
高校生年代までの子どもを養育する人に支給される手当。令和6年10月から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡充された。
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高校生年代までの子どもを養育する人に支給される手当。令和6年10月から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡充された。
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当。令和6年11月分から第3子以降の加算額の引き上げと所得制限限度額の引き上げが行われた。
身体または精神に障がいのある児童を監護する父母等への手当。障がいの程度(1級・2級)により月額が異なる。
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