上松町福祉医療費給付事業
乳幼児・児童の医療費について、保険適用分の一部負担金から受給者負担金を控除した金額を支給します。受給者証を医療機関等に提示してご利用ください。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 乳幼児・児童の医療費は、保険適用分の一部負担金から受給者負担金(1ヶ月1医療機関1診療科につき500円)を控除した金額を支給します。
- 対象
- 乳幼児・児童(0歳から18歳に到達する年度末まで)
福祉医療費給付事業は、乳幼児・児童、障がい者、母子家庭の母子、父子家庭父子等が療養の給付又は療養費の支給を受けたときに、福祉医療費給付金を支給することにより、早期適切な受診と医療費負担軽減を図り、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
受給対象者のうち、乳幼児・児童は0歳から18歳に到達する年度末までで、所得制限はありません。
福祉医療費は、月単位医療機関(総合病院は診療科)ごとで算定され、保険適用分の一部負担金が対象となり、受給者負担金500円を控除した金額が支給されます。500円に満たない場合は、支給がありません。入院時の食費や私費は対象になりません。
受給者負担金は、1ヶ月1医療機関1診療科につき500円です。現物給付方式、自動償還払い方式、償還払い方式により福祉医療費の支給をしています。現物給付の対象はすべての資格において0歳から18歳までの乳幼児・児童となります。
出典:
上松町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2014-02-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。