大鹿村児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と一緒にくらしていないお子さんを養育しているひとり親家庭等の方に手当を支給します。詳しくは保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 父母の離婚などにより、父または母と一緒にくらしていない児童(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)を養育している父、母や養育者
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と一緒にくらしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当を受けることができるのは、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)を養育している父、母や、父、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
対象となる児童は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいの状態の児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで生まれた児童です。
手当の額など詳細は、こども家庭庁のホームページや長野県こども・家庭課のホームページをご覧ください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 父母の離婚などにより、父または母と一緒にくらしていない児童を養育しているひとり親家庭等の方に支給されます。手当の額など詳しくはこども家庭庁のホームページをご確認ください。 →
出典:
大鹿村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。