喬木村児童扶養手当
父母の離婚などにより子どもを養育しているひとり親家庭等の方に手当を支給します。はじめて申請される方は、役場福祉係窓口へご相談ください。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は月額で、全部支給の場合は45,500円、一部支給の場合は所得に応じて45,500円〜10,750円です(第2子は10,750円、第3子以降は1人につき6,450円が加算されます)。
- 対象
- 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の母(父)、または養育者
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給します。
手当を受けることができるのは、父母の離婚、父の重度の障がい、父の死亡などに該当する児童を養育している母(父)、または養育者です。
手当の額は所得や扶養するお子さんの人数によって決まります。扶養親族等の数に応じた所得制限があります。
はじめて申請される方は、役場福祉係窓口へご相談ください。実際の認定と支給は県福祉事務所が行います。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 手当の額は所得や扶養するお子さんの人数によって決まります。詳しくは役場福祉係へご相談ください。 → 手当額は月額で、全部支給の場合は45,500円、一部支給の場合は所得に応じて45,500円〜10,750円です(第2子は10,750円、第3子以降は1人につき6,450円が加算されます)。
出典:
喬木村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの公開日:2020-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。