青木村結婚新生活支援事業補助金
新婚世帯の住居費や引越費用の一部を補助します。夫婦ともに29歳以下の場合は限度額が上がります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 結婚に伴う住居費や住居リフォーム費用、引越費用の合計額のうち、1世帯当たり30万円を限度に補助します。夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合は60万円が限度です。
- 対象
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、世帯の所得額が500万円未満であり、対象となる住居が青木村内にある新婚世帯
結婚新生活支援事業補助金は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、村における婚姻数の増加と少子化対策を推進するため、新規に婚姻した世帯を対象に住居費や住居リフォーム費用、引越費用の一部を補助する制度です。
補助金の額は、申請年度に支払った住居費と住居リフォーム費用、引越費用の合計額を対象とし、1世帯当たり30万円を限度とします。夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合は60万円が限度です。
出典:
青木村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。