青木村児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に手当を支給します。お子さんの年齢と第3子以降かどうかで月額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は、3歳未満は15,000円(第3子以降30,000円)、3歳から高校生年代は10,000円(第3子以降30,000円)です。
- 対象
- 青木村に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方
児童手当は、児童を養育している方に支給される手当です。令和6年10月から制度が変わり、所得制限が撤廃され、支給期間が高校生年代まで延長されました。
手当月額は3歳未満は15,000円(第3子以降30,000円)、3歳から高校生年代は10,000円(第3子以降30,000円)です。支給月は年6回(偶数月)です。
出典:
青木村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。