大和市児童手当
高校生年代までのお子さんを養育するかたに支給され、所得制限はありません。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額:第1子・第2子は3歳未満15,000円、3歳以上から高校生年代まで10,000円、第3子以降は30,000円を支給します
- 対象
- 大和市に住民登録があり、高校生年代までのお子さんを養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者のかた
大和市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者に支給されます。支給額は月額で、第1子・第2子は3歳未満15,000円、3歳以上から高校生年代まで10,000円、第3子以降は30,000円です。所得制限はありません。
対象:大和市に住民登録があり、高校生年代までのお子さんを養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者のかたです。公務員のかたは勤務先に申請してください。
申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求書を提出してください。
出典:
大和市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。