松本市結婚新生活支援事業補助金
新規に婚姻した世帯などを対象に、住宅の取得・賃借やリフォーム、引越にかかった費用を補助します。夫婦ともに39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満であることなどが条件です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 住宅の取得・賃借やリフォーム、引越にかかった費用を補助します。1世帯あたり上限30万円で、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円です。住宅取得・リフォームは10万円を限度に加算します
- 対象
- 住居が市内にあり、婚姻日等における夫婦等の年齢がともに39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満である新婚世帯などのかた
松本市結婚新生活支援事業補助金は、婚姻又はパートナーシップ宣誓等に伴い新たな生活を始める世帯に対する経済的不安の軽減を図るとともに、少子化対策及び若年世代の定住促進に資するため、補助金を交付する事業です。補助対象経費は、婚姻等を機に新たに市内に住宅を購入するに要した費用又は賃借に要した費用(住居費)、引越費、居住する住宅の機能の維持及び向上を図るために行う修繕・改築・増築・設備の更新等に要した費用(リフォーム費)です。補助金の額は、1世帯あたり上限30万円です。ただし、夫婦等の年齢が共に29歳以下の場合は上限60万円で、住宅取得・リフォームに要した費用がある場合は10万円を限度に加算します。市が指定する講座の受講又は医療機関への相談を行ったことが要件です。申請は7月1日から翌年3月31日までです。
対象:住居が市内にあり、婚姻日等における夫婦等の年齢が共に39歳以下で、夫婦等の合計所得が500万円未満であることなど、要件をすべて満たす新婚世帯等(婚姻世帯、パートナーシップ宣誓世帯、申告世帯)です。
申請方法:補助金交付申請書兼実績報告書に、市が指定する講座の受講又は医療機関への相談を行ったことが確認できる書類などを添付し、7月1日から翌年3月31日までに提出してください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。