松本市幼児教育・保育の無償化
3歳から5歳までのお子さんの幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償になります。住民税非課税世帯の0歳から2歳のお子さんも対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 3歳から5歳までのお子さんの幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償になります。預かり保育や認可外保育施設等は月額の上限額があります
- 対象
- 幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する3歳から5歳までのお子さん、または住民税非課税世帯の0歳から2歳のお子さん
松本市幼児教育・保育の無償化は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する、3歳から5歳までのお子さん(小学校入学前の3年間)の利用料が無償となった制度です。また、住民税非課税世帯の0歳から2歳で保育の必要性があるお子さんも無償化の対象となります。無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。通園送迎費、食材料費、行事費、副食費、延長保育料等は無償化の対象外です。預かり保育や認可外保育施設等は月額の上限額があります。施設型給付を受けない幼稚園は国立大学附属幼稚園で、月額上限8,700円です。
対象:幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児クラスの全てのお子さん、0歳児から2歳児クラスのうち住民税非課税世帯のお子さんです。
申請方法:無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定を受ける必要があります。認可保育所・認定こども園(保育部分)を利用する方は、新たに手続きをしていただく必要はありません。施設型給付を受けない幼稚園を利用する方、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育料の無償化を希望される方、認可外保育施設等を利用する方は、無償化を希望する月の前月15日までに申請書類を保育課へご提出ください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。