松本市交通および災害遺児等福祉金
父母が交通事故や災害事故で死亡または重度障がい者となった18歳未満のお子さんに福祉金を支給します。認定時と毎年、入学時の一時金があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 認定時に遺児一人につき55,000円、毎年3月に年額60,000円または50,000円、小学校・中学校入学時に各100,000円を支給します
- 対象
- 父母が交通事故や災害事故で死亡または重度障がい者となった18歳未満の児童
松本市交通および災害遺児等福祉金は、父母が交通事故や災害事故で死亡もしくは重度障害者となった、18歳未満の児童に福祉金が支給される制度です。認定時福祉金は申請後、認定となったときに遺児一人につき55,000円、年額福祉金は遺児一人につき60,000円(遺児等を保護している者の前年分所得税額が198,000円以下の方)または50,000円(198,001円以上の方)で毎年3月に支給されます。小学校入学時一時金と中学校入学時一時金は、それぞれ遺児一人につき100,000円です。
対象:父母が交通事故や災害事故で死亡もしくは重度障がい者となった18歳未満の児童です。事故発生月の初日の6カ月以上前から松本市に住所がある方が対象です。
申請方法:戸籍謄本、事故証明書、身体障害者手帳(障害の要件で支給される方)、振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)を用意いただき、こども福祉課の窓口までお越しください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-03-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。