松本市不育症治療費助成事業
不育症治療を受けているご夫婦に対し、1回の治療期間ごとの医療費の自己負担額の3分の2を助成します。通算5回まで助成します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の治療期間ごとの医療費の自己負担額の3分の2を助成します。1回の治療期間ごとに30万円を上限とし、通算5回まで助成します
- 対象
- 不育症治療を行ったご夫婦で、夫婦の一方または両方が申請時の1年以上前から松本市に住民登録があるかたなど
松本市不育症治療費助成事業は、不育症治療を受けているご夫婦に対し、医療費の一部を助成する事業です。助成の内容は、不育症治療に関する1回の治療期間ごとの医療費の自己負担額の3分の2で、1回の治療期間ごとに30万円を上限額とし、通算5回まで助成します。不育症治療費助成事業の申請に年齢制限はありません。指定医療機関はありません。令和8年度治療分の申請期限は令和9年3月31日です。
対象:不育症治療を行ったご夫婦(事実婚関係にあるものを含む。)で、ご夫婦の一方又は両方が申請時の1年以上前から松本市に住民登録があり、申請時に松本市に住民登録があり、各医療保険に加入し、市税に滞納がないかたです。
申請方法:松本市不育症治療費助成金交付申請書、不育症診断等証明書、医療費領収書原本、助成金の振込口座番号の分かるものなどを揃え、松本市保健所健康づくり課へ申請してください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。