松本市保育料軽減事業
0歳から2歳児クラスのお子さんの保育料を軽減します。第2子以降は所得制限なく全額、第1子は所得条件を満たす場合に半額を軽減します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 第2子以降のお子さんは保育料の全額、第1子のお子さんは所得条件を満たす場合に保育料の半額を軽減します
- 対象
- 松本市に住民票があり、0歳から2歳児クラスで保育施設に在籍し、保育を必要とする事由に該当するお子さん
松本市保育料軽減事業は、長野県の保育料軽減事業を活用して、保育料の軽減拡充を実施し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る事業です。第2子以降のお子さん(所得制限なし)は保育料の全額が軽減対象です。ただし、認可外保育施設については月額45,700円が上限となります。第1子のお子さん(市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯または77,101円未満の要保護世帯に限る)は保育料の半額が軽減対象です。ただし、認可外保育施設については月額22,850円が上限となります。延長保育料や食事代等、軽減の対象にならない費用があります。
対象:保護者及びお子さんの住民票が松本市にあり、お子さんの誕生日が令和5年4月2日以降(0歳から2歳児クラス)で保育施設に在籍し、「保育を必要とする事由」に該当して認定を受けているお子さんです。既に保育料が無料となっている場合や、幼児教育・保育の無償化制度により無償化対象となっている場合は対象となりません。
申請方法:認可保育所・認定こども園・地域型保育施設をご利用の方は申請の手続きは不要です。認可外保育施設をご利用の方は、電子申請フォームから申請してください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。