松本市特別児童扶養手当
20歳未満で精神または身体に障がいを有するお子さんを監護・養育する父母または養育者に支給されます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育する父母又は養育者のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育する父母又は養育者のかた
松本市特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育する父母または養育者に対して支給される手当です。支給額は1級該当が月額58,450円、2級該当が月額38,930円(令和8年4月分から)で、手当の支払月は4月、8月、11月の11日に、それぞれの支払月の前月分までの4カ月分が支給されます。支払いは長野県が行います。受給資格者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができる場合や、児童福祉施設(通園施設は除きます。)等に入所している場合は支給対象にはなりません。
対象:20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育する父母又は養育者です。
申請方法:請求者および児童の戸籍謄本、個人番号確認書類、本人確認書類、請求者名義の普通預金通帳、特別児童扶養手当認定診断書などを揃え、こども福祉課の窓口で申請してください。申請後、長野県の認定を受けることにより、申請日の翌月から手当が支給されます。毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。