松本市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

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ひとり親家庭の母または父が、看護師や保育士などの資格取得のため養成機関で修業する間の生活費を支給します。事前面談と申請が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
修業期間中は月額100,000円(非課税世帯)または月額70,500円(課税世帯)を支給します。修了後は修了支援給付金として50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)を支給します
対象
20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準のかた

松本市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金は、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格や免許の取得を促進するため、養成機関での修業期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を、また修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給して、生活の負担軽減を図る事業です。訓練促進給付金の支給月額は、市民税非課税世帯は月額100,000円、課税世帯は月額70,500円で、上限は48月です。カリキュラム修了までの最後の12月間は、それぞれ40,000円が加算されます。修了支援給付金は、市民税非課税世帯は50,000円、課税世帯は25,000円で、カリキュラム修了日から起算して30日以内に申請してください。対象資格は准看護師、看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師などです。一人一回のみ使えます。

対象:松本市内に住所を有し、20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であることなど、要件の全てを満たすかたです。

申請方法:こども福祉課で事前面談を受け、訓練促進給付金支給申請書を提出してください。既に養成機関で修業を開始していても申請できますが、過去に遡って給付金が支給されることはありません。

出典: 松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-02-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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