松本市子育て支援事業利用料助成金交付制度
ひとり親家庭などのかたを対象に、ファミリー・サポート・センター事業と子育てサポーター訪問事業の利用料の半額を助成します。月額の上限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- ファミリー・サポート・センター事業と子育てサポーター訪問事業の利用料の2分の1を助成します。月額の上限は10,000円です
- 対象
- 生活保護費受給世帯、児童扶養手当受給世帯、松本市福祉医療費受給世帯(子育て支援医療を除く)、市民税非課税世帯のかた
松本市子育て支援事業利用料助成金交付制度は、ひとり親家庭の皆さんなどの経済的負担を軽減するために、ファミリー・サポート・センター事業と子育てサポーター訪問事業の利用料を助成する制度です。助成金額は利用料の2分の1(支援者交通費などの実費は除きます。)で、助成金の上限額は月額10,000円です。ひと月にお使いになるファミリー・サポート・センター事業と子育てサポーター訪問事業の利用料の合計額が20,000円を超えた場合は、10,000円の交付になります。
対象:生活保護費受給世帯、児童扶養手当受給世帯、子育て支援医療を除く松本市福祉医療費受給世帯、市民税非課税世帯のかたです。
申請方法:申請は1か月ごとになりますので、前月分の利用料合計額の半額について、助成金交付申請書を提出してください。申請書は利用した月の翌月10日までに、担当課あるいはファミリー・サポート・センター事務局に提出してください。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。