函館市特別児童扶養手当・障害児福祉手当
障がいのある20歳未満のお子さんを養育するかたや、重度の障がいにより常時介護を必要とするお子さんに手当を支給します。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 特別児童扶養手当は1級月額58,450円、2級月額38,930円、障害児福祉手当は月額16,560円です。所得制限があります
- 対象
- 精神または身体に重度または中度の障がいがある20歳未満のお子さんを養育しているかた、重度の障がいにより常時介護を必要とする20歳未満のお子さん。所得制限があります
函館市特別児童扶養手当は、精神または身体に重度または中度の障がいがある、20歳未満のお子さんを養育しているかたに支給されます。障害等級1級は手当月額58,450円、障害等級2級は手当月額38,930円です。函館市障害児福祉手当は、20歳未満であって、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とするお子さんに支給されます。手当月額は16,560円です。いずれも所得制限があり、所得が一定の額以上であるときは手当は支給停止になります。
対象:精神または身体に重度または中度の障がいがある20歳未満のお子さんを養育しているかた(特別児童扶養手当)、精神または身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さん(障害児福祉手当)です。身体障害者手帳または療育手帳の有無は問いません。
申請方法:函館市では障がい保健福祉課、亀田福祉課などで認定請求を受け付けています。障がいの状態等を審査した結果、障害程度認定基準に該当しない場合は認定請求が却下されます。認定になった場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。
出典:
函館市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。