函館市妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給
妊娠高血圧症候群等により7日以上入院治療を受けた妊産婦のかたに療養費の一部を支給します。所得制限があり、入院治療終了後30日以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 入院療養費の一部を支給します。21日を限度として支給額を算定します
- 対象
- 函館市に住所を有し、妊娠高血圧症候群等により7日以上入院治療を受けた妊産婦で、前年分の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯に属するかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入院療養費の一部を支給します。21日を限度として支給額を算定します
- 対象
- 函館市に住所を有し、妊娠高血圧症候群等により7日以上入院治療を受けた妊産婦で、前年分の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯に属するかた
函館市妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給は、妊娠高血圧症候群等により、7日以上入院治療を受けた妊産婦のかたを対象に、その療養費の一部を支給する制度です。支給基準額は世帯の前年分の所得に応じて算定されます。入院期間が21日を超える場合は、21日を限度として支給額を算定します。
対象:函館市に住所を有し、妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患のいずれかに罹患し認定基準に該当する妊産婦で、妊娠中または出産後10日以内に、母体または胎児の保護のために7日以上入院治療を受けたかた、前年分の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯に属するかたです。
申請方法:入院治療が終了した日以降30日以内に申請してください。入院期間が21日を超える場合には、入院した日から起算して22日目以降30日以内に申請が必要です。
出典:
函館市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2021-12-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。