函館市児童扶養手当
ひとり親家庭等のお子さんを監護するかたに支給されます。所得に応じて支給額が決まり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給で月額48,050円です。2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。所得に応じて支給額が決まります
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する母、監護し生計を同じくする父、養育者のかた。所得制限があります
函館市児童扶養手当は、ひとり親家庭等(母子および父子家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。児童が1人の場合、全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円です。2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
対象:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する母、監護し生計を同じくする父、養育者のかたです。受給資格者および扶養義務者に所得制限があります。
申請方法:子育て支援課などで申請します。所得が制限限度額以上の場合、手当は支給されません。
出典:
函館市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。