富士市病児・病後児保育事業
小学生までの児童が病気の際に自宅での保育が困難なときに、病院や保育園等の専用スペースで一時的に保育する事業です。利用には医師の診察が必要です。
- 種別
- サービス
- 対象
- 保護者が就労している場合等において、小学生までの児童が病気の際に自宅での保育が困難なときの児童
富士市病児・病後児保育事業は、保護者が就労している場合等において、小学生までの児童が病気の際に自宅での保育が困難なときに、病院、保育園等の専用スペースで一時的に保育する事業です。病児保育は、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難な児童を保育します。病後児保育は、病気の回復期であり、集団保育が困難な児童を保育します。
対象:保護者が就労している場合等において、小学生までの児童が病気の際に自宅での保育が困難なときの児童です。
申請方法:利用する場合、医師の診察を受け、病気であること、利用可能であることの証明が必要です。利用方法、保育時間、利用料などは各実施施設に直接お問い合わせください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 保護者が就労している場合等において、小学生までの児童が病気の際に自宅での保育が困難なときに、病院、保育園等の専用スペースで一時的に保育します →
出典:
富士市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。