富士市紙おむつ支給事業
在宅で6歳以上65歳未満の重度の身体(肢体)障がいのある方で、紙おむつを常用しているかたに紙おむつを支給します。生活保護を受給している場合は自己負担がありません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 重度の身体(肢体)障がい者(障がい児)に対して、紙おむつを支給します。世帯の市民税課税状況により自己負担割合が決まります
- 対象
- 在宅で6歳以上65歳未満の重度身体(肢体)障がい(児)者で、紙おむつを常用しているかた
富士市紙おむつ支給事業は、重度の身体(肢体)障がい者(障がい児)に対して、紙おむつを支給する事業です。紙おむつの種類・支給枚数に制限があります。
対象:在宅で6歳以上65歳未満の重度身体(肢体)障がいのある方で、紙おむつを常用している方です。
申請方法:障害福祉課で申請してください。自己負担は、世帯の市民税課税状況により決まります。世帯の中で市民税課税者がいる場合は紙おむつ合計代金の5%、市民税課税者がいない場合は2.5%、生活保護を受給している場合は0%が自己負担となります。
出典:
富士市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-05-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。