渋谷区特別児童扶養手当
20歳未満の障がいのあるお子さんを監護する父母または養育者に支給されます。所得制限があり、障がいの程度により手当額が異なります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級認定の児童一人につき月額58,450円、2級認定の児童一人につき月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満の障がいのあるお子さんを監護する父母または養育者のかた。所得制限があります
渋谷区特別児童扶養手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、20歳未満の障がいのあるお子さんを監護する父母または養育者に対して支給される手当です。手当額は、1級認定の児童一人につき月額58,450円、2級認定の児童一人につき月額38,930円です。所得制限があります。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。認定を受けているかたは、毎年8月12日~9月11日の間に年度更新の手続き(所得状況届の提出)をする必要があります。
対象:20歳未満で、身体障害おおむね1級~3級程度、知的障害おおむね愛の手帳1~3度程度、精神障害で日常生活に著しい制限を受ける状態などにある児童を監護する父母または養育者のかたです。所得制限があります。
申請方法:必要書類を持参のうえ、渋谷区役所子ども政策課窓口で申請してください。
出典:
渋谷区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。