渋谷区病児・病後児保育利用料金助成
お子さんが病気やケガで保育施設に登園できない場合に、ベビーシッターサービスを利用したときの料金の一部を助成します。利用の前後に医療機関を受診していることが条件です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1時間につき1,000円を助成します。生活保護世帯または住民税非課税世帯の児童は1時間につき2,000円です。1世帯当たり1児童の年間上限額は100,000円です
- 対象
- 区内在住で、認可保育園などに在籍している就学前の児童の保護者のかた
渋谷区病児・病後児保育利用料金助成は、お子さんが病気やケガで保育施設に登園できない場合、仕事があるなどの理由で、ご自宅でベビーシッターサービスを利用したときに、その料金の一部を区が助成する制度です。ベビーシッターを利用した初日から連続した7日以内の期間で、実際に利用した日について、1時間につき1,000円を助成します。対象児童が生活保護世帯または住民税非課税世帯の児童である場合は、1時間につき2,000円を助成します。1世帯当たり1児童の年間(4月1日~翌年3月31日)上限額は100,000円です。ベビーシッターなどを利用した前後の原則7日以内に、医療機関を受診していることが条件です。利用した日から1年以内に申請してください。
対象:区内在住で、認可保育園などに在籍している就学前の児童の保護者のかたです。
申請方法:ベビーシッターを利用した日から1年以内に、申請書類をオンラインまたは郵送で提出してください。
出典:
渋谷区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。