渋谷区児童手当
高校生年代までのお子様を養育するかたに支給されます。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 渋谷区に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育し、生計を担っている父または母のかた
渋谷区児童手当は、高校生年代(18歳になった最初の3月31日まで)までの日本国内に住民登録のある児童を養育し、生計を担っている父または母に支給されます。手当月額は、0歳から3歳未満は15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳から高校生年代までは10,000円(第3子以降は30,000円)です。令和6年10月から所得制限は撤廃されました。公務員のかたは原則、勤務先へ申請してください。支給は認定請求をした月の翌月分からです。
対象:渋谷区に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育し、生計を担っている父または母のかたです。
申請方法:出生・前住所の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求してください。区役所4階子ども政策課子育て給付係の窓口、郵送、オンラインで申請できます。
出典:
渋谷区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。