茅ヶ崎市こども・妊婦の予防接種費用償還払い(払戻し)制度
里帰り等のやむをえない理由により、茅ヶ崎市と委託契約を締結していない医療機関で定期予防接種を受けた場合に、予防接種費用の払い戻しを行います。事前に予防接種実施依頼書の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 接種日時点で茅ヶ崎市に住民登録があり、予防接種実施依頼書に基づき委託契約を締結していない医療機関で定期接種を受けたお子さんまたは妊婦のかた
茅ヶ崎市こども・妊婦の予防接種費用償還払い(払戻し)制度は、里帰り等のやむをえない理由により予防接種実施依頼書の交付申請をし、茅ヶ崎市と委託契約を締結していない医療機関で予防接種を受けた場合、予防接種に支払った費用の払い戻しを行う制度です。補助金額は予防接種に支払った費用(限度額があります。茅ヶ崎市と委託契約をしている医療機関に支払っている各予防接種の支払い単価を上限とします)。
対象:接種日時点で茅ヶ崎市に住民登録がある方で、市の発行する予防接種実施依頼書に基づき、市と委託契約を締結していない医療機関でお子さんまたはご自身(妊婦)の定期接種を受けた方です。事前に予防接種実施依頼書の交付申請をしていない予防接種は、払戻しの対象外となります。
申請方法:最後の予防接種を受けた日から1年以内に、茅ヶ崎市保健所健康増進課へ償還払い(払戻し)申請をしてください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 委託契約を締結していない医療機関で受けた定期予防接種の費用を、限度額の範囲内で払い戻します。事前に予防接種実施依頼書の交付申請が必要です →
出典:
茅ヶ崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。