茅ヶ崎市養育医療給付
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院養育を必要とする1歳未満の乳児に対して、入院養育に必要な医療費の給付を行います。
要点まとめ
- もらえる額
- 入院養育に必要な医療費の自己負担額を公費で負担します
- 対象
- 茅ヶ崎市に居住する1歳未満の未熟児で、出生体重が2,000グラム以下などの条件に該当し、医師が入院養育を必要と認めた乳児
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入院養育に必要な医療費の自己負担額を公費で負担します
- 対象
- 茅ヶ崎市に居住する1歳未満の未熟児で、出生体重が2,000グラム以下などの条件に該当し、医師が入院養育を必要と認めた乳児
茅ヶ崎市養育医療給付は、母子保健法に基づき、養育のため入院を必要とする未熟児に対して医療給付を行う制度です。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、自己負担額を公費負担します。
対象:茅ヶ崎市に居住する1歳未満の未熟児で、出生体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱く対象となる症状を示しており、都道府県知事等が指定する指定養育医療機関において医師が入院養育を必要と認めた乳児です。
申請方法:申請書等の用紙はこども政策課にて配布しています。記入事項や必要書類について詳しくは電話等にてご確認ください。
出典:
茅ヶ崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-07-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。