茅ヶ崎市育成医療給付
障がいのある児童が自立した日常生活又は社会生活を営むために、障がいの除去ないし軽減を目的とした医療費等の支給を行います。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療費の1割(所得に応じた自己負担上限額があります)と入院時食事療養費を自己負担とし、残りの自己負担額を公費で負担します
- 対象
- 18歳未満で身体上の障がいがある、または現存の疾患を放置すると障がいを残すと認められる児童
茅ヶ崎市育成医療給付は、障害者自立支援法で定める自立支援医療として、障がいのある児童が自立した日常生活又は社会生活を営むために、障がいの除去ないし軽減を目的とした医療費等の支給を行う制度です。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、医療費の1割(所得に応じた自己負担上限額があります)と入院時食事療養費を自己負担として医療機関にお支払いいただき、残りの自己負担額を公費負担します。医師の判断で治療用装具が必要となり、その費用を支払った場合には公費負担の対象となり市(こども政策課)に請求できます。
対象:18歳未満で、肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓機能障害などの身体上の障がいがある、または現存の疾患を放置すると障がいを残すと認められる児童で、都道府県等が指定する指定自立支援医療機関(育成医療)で受ける治療により、確実な治療効果が期待できるものです。市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯については、給付対象とならない場合があります。
申請方法:提出書類が世帯の状況により異なります。事前にお電話にてご相談いただくか、持ち物を持参し、こども政策課窓口にご来庁ください。
出典:
茅ヶ崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。