茅ヶ崎市小児医療費助成制度
0歳から高校生世代までの小児に小児医療証を交付し、医療機関などで受診したときの保険診療の自己負担額を助成します。所得制限はありません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通院、調剤、入院、治療用装具にかかった医療費(保険適用分)の自己負担額を助成します
- 対象
- 茅ヶ崎市に住民登録のある0歳から高校生世代までの小児。所得制限はありません
茅ヶ崎市小児医療費助成制度は、小児の健康増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、小児が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を公費で助成する制度です。茅ヶ崎市では、0歳から高校生世代までの小児に小児医療証を交付しています。助成対象は通院、調剤、入院、治療用装具でかかった医療費(保険適用分)の自己負担額で、医療証の有効期間は18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。所得制限はありません。神奈川県内で受診する場合は、医療機関の窓口で小児のマイナ保険証等と小児医療証の両方を提示すると、医療費(保険適用分)の全額が助成されます。
対象:茅ヶ崎市に住民登録のある0歳から高校生世代までの小児です。健康保険に加入していない方、生活保護法による保護を受けている方などは制度対象外です。
申請方法:小児医療証の交付申請が必要です。窓口での申請と電子申請が可能です。
出典:
茅ヶ崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。