茅ヶ崎市児童手当
高校生年代までのお子様を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳の誕生月までは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 茅ヶ崎市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父または母などのうち、主たる生計の維持者のかた。所得制限はありません
茅ヶ崎市児童手当は、国内に居住している0歳から高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方(茅ヶ崎市在住の主な生計者)に支給されます。支給額は、0歳から3歳の誕生月までは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年齢が上の子から数えて3人目の児童のことです。令和6年10月からの制度改正により、所得制限はなくなりました。
対象:茅ヶ崎市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父または母などです。公務員のかたは勤務先への申請が必要です。
申請方法:出生、転入等により受給資格が生じた場合、15日以内に申請が必要です。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
出典:
茅ヶ崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。