茅ヶ崎市不育症治療費の助成
生殖医療専門医により不育症である旨の診断を受けたかたを対象に、診断後に実施した不育症の治療及び検査の費用の一部を助成します。所得制限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症の治療及び検査にかかった費用を、1回の申請につき上限10万円まで助成します(1年度につき1回、通算2年度まで)
- 対象
- 生殖医療専門医により不育症である旨の診断を受け、法律上の婚姻をしており、本人及び配偶者の所得の合計額が730万円未満のかた
茅ヶ崎市不育症治療費の助成は、不育症を治療して子どもを持とうとするかたの経済的負担を軽減するため、生殖医療専門医により不育症である旨の診断を受けたかたに対し、診断後に実施した不育症の治療及び検査の費用の一部を助成する制度です。1回の申請につき対象となる費用の額(10万円を上限とします。)を助成します。1年度につき1回、通算2年度まで申請できます。
対象:申請日において法律上の婚姻をしており、申請日及び不育症の治療等を受けた日において本人または配偶者が茅ヶ崎市に住所を有し、申請日における本人及び配偶者の前年の所得の合計額が730万円未満で、各種公的医療保険に加入しているかたです。
申請方法:不育症の治療等が終了した後、治療が終了した日から1年以内に、茅ヶ崎市保健所地域保健課へ申請してください。
出典:
茅ヶ崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。