茅ヶ崎市出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに、出生児1人につき50万円を世帯主に支給します。妊娠12週以降であれば、死産・流産の場合も支給します。
要点まとめ
- もらえる額
- 出生児1人につき50万円を支給します
- 対象
- 茅ヶ崎市国民健康保険の加入者のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出生児1人につき50万円を支給します
- 対象
- 茅ヶ崎市国民健康保険の加入者のかた
茅ヶ崎市出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産したときに、出生児1人につき50万円を世帯主に支給する制度です。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給いたします。出産日の翌日から2年が過ぎると時効となりますのでご注意ください。社会保険に1年以上加入し、退職後6か月以内に出産されたかたは、以前加入していた社会保険か現在加入中の国民健康保険のどちらか1つを選択することができます。
対象:茅ヶ崎市国民健康保険の加入者のかたです。
出典:
茅ヶ崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。